2008 年
10 月
14 日
ゲリラ豪雨の被害から宅地開発の許可を見直す!
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かつてない今回の八王子の集中豪雨は、復旧に一億円もの予算が必要になる土砂崩れと、家屋の倒壊被害をもたらしました。地域では、開発すれば危険と心配の声がある中、宅地造成等規制法の対象区域に対し、都の開発許可がおり、結局木が切られ、家が建てられました。斜面地の処理が不十分であったことや、予想外の大雨が直接原因ですが、豊かな湧水が湧く山で樹木が伐採され、山の保水力が低下したことがそもそもの大きな要因です。
都の開発許可のあり方が問われていますが、一方で市としても、災害の未然防止に向けた取り組みが必要です。今回の決算審議の中で、市の宅地開発要綱を改めハードルを上げること。現地調査を十分行い、都への申し入れや事業者への指導を強化することを、災害防止と緑地保全という観点から求めたところ、市として改善を図っていくと約束しました。
八王子には、斜面地の緑を市民共有財産として保全する「市街地内のみどりの保全に関する条例」があります。条例に基づく保全地区の指定作業を急ぎ、できるだけ緑地として保全できる地域を増やしていくことも求めました。これまでのまちづくりのあり方を見直す時期に来ています。
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